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中小企業等経営力強化法における経営力向上設備等に係る証明書発行について

2017年05月10日

1.経営力向上計画を実施する上で必要となる「経営力向上設備等」については、これまで機械装置に限定
  されていましたが、今般、サービス業を中心とする中小企業の一層の生産性向上を図る観点から、
  対象設備の種類が器具備品、工具、建物附属設備等に拡充されました。

  本制度の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご参照ください。

  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

  中小企業等経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引きは、下記アドレスでご確認ください。

  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf

2.一般社団法人日本ガス石油機器工業会では、下記の設備について制度の要件を満たす設備に関して、
  証明書の発行をいたしますので、発行を希望される機器メーカー(製造事業者等)は以下の手順で 
  お申し込みください。

【工業会が証明書を発行する設備・器具の類】 
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kougyoulist.pdf

【制度の要件】

  ① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
  ② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が 旧モデルと比較して
   年平均1%以上向上している設備

【器具及び備品】

1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)

冷房用又は暖房機器

電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器

ガス給湯設備

【建物付帯設備】

給排水又は衛生設備及びガス設備

ガス設備

冷房、暖房、通風又はボイラー設備

冷暖房設備(冷凍機の出力が22kW以下のもの)

【証明書発行手続き】
 次の①~④についてを下記宛先にお送りください。

 ① 証明書(様式1)WORD・・・該当要件の適合および記載例を確認の上、必要事項を記入、捺印ください。
 ② チェックリスト(様式2)EXCEL・・・該当要件の適合および記載例を確認の上、必要事項を記入ください。
 ③ 当該設備および一代前モデルの生産性の指標数値が確認できる資料 
   ※(新旧製品カタログ、新旧仕様比較表、新旧仕様書の写しなど)
 ④ 返信封筒・・・切手貼付け、返送先記載ください。
   記載例→PDF

   

    宛先:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-11 ガス石油機器会館
        一般社団法人日本ガス石油器工業会 管理グループ 宛

   ※工業会が必要と判断した根拠資料の提出や合理的な説明がなされない場合は、証明書を発行できない 
    可能性がありますのでご注意ください。

  (注1) 他の税制証明書と同梱しないようにご送付ください。
  (注2) 申請書類の到着確認は受け付けておりません。必要に応じ、追跡等確認が取れる方法でご送付
      ください。
  (注3) 申請書類の持参による受付は、原則行っておりません。

【証明書発行手数料】

  当工業会会員   1件:1,000円(消費税別)
  当工業会非会員   1件:3,000円(消費税別)

 ・非会員については、証明書発行の都度ご請求させていただきますので、請求書到着後2週間以内に
  お振込みください(振込手数料貴社負担)。
 ・お支払いが確認できない場合は、以降の証明書発行ができないことがあります。

                         

                                                以 上