消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度の特定保守製品として指定されていた9品目のうち、技術基準の強化等の経年劣化対策の措置を通じて、事故率が指定当時より大きく低下したことにより、下記の7品目については除外され、⑧石油給湯機(屋内式・屋外式)と⑨石油ふろがま(屋内式・屋外式)は、引き続き、特定保守製品として指定されています。
≪特定保守製品から除外された7品目≫
①都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、②液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、③都市ガス用ふろがま(屋内式)、④液化石油ガス用ふろがま(屋内式)、⑤石油温風暖房機(密閉燃焼式)、⑥電気食器洗機(ビルトイン式)、⑦浴室電気乾燥機
≪引き続き、特定保守製品として指定の2 品目≫
⑧石油給湯機(屋内式・屋外式)、⑨石油ふろがま(屋内式・屋外式)
一方、除外対象製品の所有者におかれましては、法定点検の通知がされる認識でおられることから、今般の制度改正の変更内容について十分に周知することが必要です。このため、各メーカー等は、除外対象製品の所有者に対して、特定保守製品から除外されたことを周知することを求められるとともに、除外対象製品のうち、政令の公布の日から起算して一年を経過する日までに、点検期間の始期が到来する製品(以下、「経過措置対象製品」という。)については、引き続き、法に基づく点検実施を行う経過措置が設けられています。
また、経過措置対象製品以外の除外対象製品の点検については、施行後は各メーカー等による自主的な点検サービス(あんしん点検)となります。該当の製品を所有される方におかれては、安全対策の観点から、適切な時期に各メーカー等の点検を受けることを推奨します。また、設計標準使用期間を大きく超える古い製品をお持ちの方は、点検実施の有無に関わらず、各メーカー等にご相談いただくことを推奨します。なお、製品の不具合発生時等にはすぐに使用を中止し、各メーカー等にご相談いただくようお願いします。
詳しくは、経済産業省および各メーカーのホームページをご確認ください。
経済産業省のホームページ
ガス機器・石油機器は、長く使用していると「経年劣化」が起こります。
長期間使用した製品は事故発生のおそれがあるので、まずは点検を受けてください。
安全上支障なく使用できる期間、「設計標準使用期間(設計上の標準使用期間)」(※1)がそれぞれ定められています。その期間を過ぎると、経年劣化により事故が発生するおそれがあります。
※一般の温水機器は8~10年に設定されています。機器によって異なりますので、メーカーにお問い合わせください。
(※1)設計標準使用期間(設計上の標準使用期間)とは
法定点検・あんしん点検を確認されたい方は、該当するものをクリックして点検方法を確認してください。
特定保守製品ですので、設計標準使用期間になりましたら法定点検を受けていただくようおねがいします。
点検制度の対象製品は、平成21年4月以降製造された特定保守製品です。 それ以前に製造された特定保守製品の点検はメーカーにお問い合わせください。
1販売・引渡時の説明
販売事業者が点検制度について所有者に説明(義務)します。
2所有者登録
3法定点検(有料)のご案内
点検期間に近づくと点検通知が届きます。(所有者登録をされた方)
4法定点検(有料)のお申し込み
点検の依頼方法は、点検通知に記載されていますので、それに従ってご依頼をお願いします。
所有者登録がお済みでなく点検通知が届いていない方もお申し込みができます。
詳しくはメーカーまでお問い合わせください。
「点検時期お知らせ機能」によりリモコンやランプでお知らせする製品もあります。お知らせがあった場合はメーカーに点検をお申し込みください。
5専門の点検員が法律で定められた点検基準にもとづき法定点検(有料)を行います
点検は、専門の点検員(点検員資格制度にもとづく有資格者)が行います。
修理や機器の交換が必要な場合には別途修理・整備を受けてください。
安全にご使用いただくために点検後も継続してこまめな点検(1~2年)をおすすめしています。
※長期使用製品安全点検制度は消費生活用製品安全法により定められています。
詳しくはこちら(経済産業省のページにジャンプ)長期間(設計上の標準使用期間)経過した製品をお使いの場合は、あんしん点検【メーカーによる自主点検(有料)】を受けていただくようお願いします。
あんしん点検は法定点検の基準に準じて行います。
1点検(有料)のお申し込み
お客様からメーカーへ直接連絡をして点検をお申し込みください。
「点検時期お知らせ機能」によりリモコンやランプでお知らせする製品もあります。お知らせがあった場合はメーカーに点検をお申し込みください。
2専門の点検員が法定点検に準じた点検を行います。
点検は、専門の点検員が法定点検の点検基準に準じ行います(有料)。
修理や機器の交換が必要な場合には別途修理・整備を受けてください。
特定保守製品には、「設計標準使用期間」(法定用語)が定められています。
設計標準使用期間とは、適切な取り扱いや維持管理にて標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することが出来る期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。(消安法第32条の3)この時期になりましたら法定点検を受けるようお願いします。
屋外式ガス温水器は特定保守製品ではありませんが同様に「設計上の標準使用期間」(法定用語とは使い分けています)が設定されています。こちらも期間になりましたら、あんしん点検をお受けください。
ガス機器・石油機器の設計標準使用期間についてはJIS S2071等に定められた 標準使用条件、試験条件にて耐久テストを行い定められます(ガス温水器の例を左に示します)。
標準使用条件を超える使用頻度や使用環境によっては定められた設計標準使用期間より早く経年劣化する可能性があります。
機器によっては、点検時期をお知らせする機能がついているものがあります。設計(上の)標準使用期間経過後、又は相当する使用回数等を越えると、機器の運転ランプやリモコンのエラー表示などにより点検時期をお知らせします。
表示方法はメーカー、機器によって異なりますので、詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。点検時期お知らせ機能が表示されたら、メーカーに点検をお申し込みください。
安全点検制度のお問い合わせ・お申し込みは
安全にご利用頂くためにも、「法定点検」や、メーカーがおすすめする「あんしん点検」をぜひ受けましょう。