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PLセンターについて

ガス石油機器PLセンターって?

ガス石油機器PLセンターは製品分野別の裁判外紛争処理機関として、ガス石油機器に関して客観的な事実に基づき、中立的な立場を堅持し、公正かつ適正に紛争解決のお手伝いをします。
また、解決にあたっては相談者及び紛争の当事者に対して誠意ある対応をするとともに、迅速な処理をめざしています。

設立経緯

平成6年(1994年)7月1日に「製造物責任法(PL法)」が公布され、翌年の平成7年7月に施行されました。その審議の過程で衆・参両院の商工委員会において「裁判によらない迅速公平な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること。」との付帯決議が全会一致で採択されました。

これを受けて平成6年10月に通商産業省(現:経済産業省)から「製品分野別裁判外紛争処理体制の整備について」の通達が出され、ガス石油機器PLセンターは、この通達の趣旨に基づき、ガス石油機器の事故に関する紛争解決の窓口として、平成7年4月に設立されました。

業務内容

  1. 相談業務:ガス石油機器の事故(※1)に関する相談及び製品の機能、性能、安全性等に関する相談に対し助言又は情報を提供します。
  2. 斡旋業務:一般消費者と事業者(※2)との間の紛争(※3)を解決するために斡旋を行います。
  3. 裁定業務:一般消費者と事業者との間の紛争を解決するために裁定を行います。
  4. 付随業務:その他1~3の業務に付随する業務を行います。
  5. 原因究明機関との連携:
    1. 斡旋、裁定による原因究明においては次の原因究明機関に協力を依頼し、公正な判断を行います。
    2. 警察、消防及び民間の調査機関並びに弁護士等からの調査・鑑定依頼等は原則、上記原因究明機関を紹介することとし、内容によっては当センターも協力します。
  • ※1 事故は次のとおりです。
    • ガス石油機器が原因と思われる事故であって、人の生命、身体又は当該製品以外の財産への被害(以下「拡大損害」という)が生じた事故。
    • ガス石油機器が原因と思われる事故であって、拡大損害が生じる可能性はあったが、被害が当該製品のみにとどまり、拡大損害が生じなかった事故。
  • ※2 ガス石油機器の製造、販売、輸入、据付工事又は修理を業として行う者
  • ※3 ガス石油機器の対象事故に関する民事上の紛争

組織図

組織図

  • ※4 当センターの運営に関して、一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の会長に意見具申を行う機関です。委員は、学識経験者、弁護士、消費者問題有識者及びガス・石油機器の技術知識を有する者で構成されています。