ガス石油機器PLセンターは製品分野別の裁判外紛争処理機関として、ガス石油機器に関して客観的な事実に基づき、中立的な立場を堅持し、公正かつ適正に紛争解決のお手伝いをします。
また、解決にあたっては相談者及び紛争の当事者に対して誠意ある対応をするとともに、迅速な処理をめざしています。
平成6年(1994年)7月1日に「製造物責任法(PL法)」が公布され、翌年の平成7年7月に施行されました。その審議の過程で衆・参両院の商工委員会において「裁判によらない迅速公平な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること。」との付帯決議が全会一致で採択されました。
これを受けて平成6年10月に通商産業省(現:経済産業省)から「製品分野別裁判外紛争処理体制の整備について」の通達が出され、ガス石油機器PLセンターは、この通達の趣旨に基づき、ガス石油機器の事故に関する紛争解決の窓口として、平成7年4月に設立されました。