長期使用製品安全点検制度スタート
長期使用製品安全点検制度について
2009年4月から長期使用製品安全点検制度が施行されます。
長期使用製品安全点検制度とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、
一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多い「特定保守製品」について、
所有者の登録や有償での点検等を支援する制度です。
消費者生活用製品安全法についての詳細は 経済産業省のホームページ をご確認ください。
◇対象製品『特定保守製品』について
● 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用 / プロパンガス用)
● 屋内式ガスふろがま(都市ガス用 / プロパンガス用)
● 石油給湯機
● 石油ふろがま
● FF式石油温風暖房機
● ビルトイン式電気食器洗機
● 浴室電気乾燥機
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第 2 条第 4 項)
◇所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
■ 特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)に対して、所有者情報を提供(登録・変更)する責務を負います。
■ また、製品の所有者は、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検等の保守に努めるものとし、特に、製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められます。
◇点検の流れ
◇既販品についても点検をおすすめします
既にお使い頂いているガス・石油機器で長期間使用した製品については、法定点検に準じた点検をおすすめ致します。 メーカー名・型番等をご確認頂き、下記の問合せ先にご相談下さい
